個人情報の取り扱いに関する規則

第1条(目的)
「よさこい祭り」サイトの制作者(以下、「制作者」と記述)は、「よさこい祭り」サイトの「お問い合わせ票」等により得た個人情報について、当該情報の外部への流出等の事故を防ぐため、本規則を設ける。

第2条(定義)
本規則において個人情報とは、制作者が「よさこい祭り」サイトの「お問い合わせ票」により得た情報、またはその他の正当な方法で入手した氏名、住所、電話番号等の情報が組み合わされたものをいう。
2 本規則において第三者とは、制作者以外の者をいう。

第3条(個人情報の取り扱い)
個人情報については以下に従って取り扱うものとする

(1)個人情報はいかなる事由によっても外部に公表しない。ただし、裁判所命令等による法的抗弁の手段が無い場合を除く。
(2)個人情報を収録した書類、電磁的記録媒体等を第三者に取り扱わせないものとする。やむを得ない事情により第三者に取り扱わせる場合は、当該の者と個人情報の取り扱いに関する契約を締結し、本規則と同等の個人情報保護の措置を講じさせるものとする。
(3)個人情報を収録した書類を廃棄する際は、当該書類を細断等の手段により閲覧不可能な状態にする。
(4)個人情報を記録した電磁的記録媒体等を廃棄する際は、電磁的に再生不可能な状態にする。

第4条(個人情報の管理)
個人情報については以下に従って管理する

(1)個人情報を収録した書類は、鍵のかかる机、金庫等に保管し、通常の手段では容易に閲覧できないようにし、必要な業務において必要最小限度の閲覧にとどめるものとする。
(2)個人情報を記録した電磁的記録媒体等は、鍵のかかる机、金庫等に保管し、通常の手段では容易に再生できないようにし、必要な業務において必要最小限度の閲覧にとどめるものとする。また、当該電磁的記録媒体等を搭載したパーソナルコンピュータ、ワークステーション等にパスワード設定等のセキュリティ対策を施すものとする。

第5条(不正入手の禁止)
制作者および制作者に協力して「よさこい祭り」サイトの運営を行う者は、正当でない手段により個人情報に等しい情報を取得してはならないものとする。

第6条(本人照会)
制作者の所有する個人情報について、当該個人情報の対象者からの照会があった場合は、パスポート、運転免許証、個人番号カード(表面)または住民基本台帳カード(顔写真を記録したもの)の複製を提出させ、本人確認のうえ提供する。
2 代理人による照会には応じないものとする。
3 弁護士等の法的資格を有する者が、当該個人情報の対象者から委任を受けている場合は必要に応じて提供する。
4 当該個人情報の対象者が満18歳に満たない場合で、その親権者からの照会があった場合は必要に応じて提供する。
5 上記3および4の場合、当該個人情報の対象者がDV(ドメスティック・バイオレンス)の被害者でないことの確認を十分に行う。

附則
本規則は2007年1月1日より施行する。
2015年11月1日改定。
2019年1月24日改定。


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